賃貸の仲介手数料は誰が払う?減額・返金されるケースについても解説

賃貸の仲介手数料は誰が払うの?

物件の申し込みをキャンセルした場合、仲介手数料はかかる?

仲介手数料の支払い方法の仕組みについて、このような悩みを抱えているかもしれません。

仲介手数料は法律により、誰がいくら払うのかが決められています。

本記事では、賃貸における仲介手数料の相場や法的な根拠、値下げができるのかどうかも解説しています。

仲介手数料の適切な支払い額が気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

仲介手数料は誰が払う?|貸主・借主で折半するのが原則

原則として仲介手数料は、貸主と借主による折半払いが法律で定められています。

不動産会社が受け取れる仲介手数料の合計額は、家賃1.1ヵ月分以内であり、貸主と借主双方の金額を合わせたものです。

承諾があれば貸主・借主のどちらかが1.1ヵ月分の全額を支払っても法的には問題ありません。

参考:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額|国土交通省

仲介手数料の支払いにおける3つのケース

仲介手数料を支払うときの配分には3つのケースがあります。

支払い配分の3つのケース
  1. 借主が全額負担
  2. 貸主と借主で折半
  3. 貸主が全額負担

配分の違いがわかれば、見積もり金額が適正かどうかも見えてくるでしょう。

借主が全額負担

不動産業界では、借主が仲介手数料を全額負担するケースが大半です。

家賃の1.1ヵ月分が仲介手数料として見積書に記載され、契約になれば借主が支払うのが慣習となっています。

法的には折半支払いと定められているものの、貸主にとって仲介手数料の支払いは負担になるでしょう。

長期間入居者が見つからない一部の物件では、貸主が仲介手数料を支払うケースもありますが、ほとんどの場合は借主の負担です。

ただし、空き家に関しては特例として、仲介手数料の上限が「家賃2ヵ月分+消費税」となります。

参照:空き家等に係る媒介報酬規定について | 全国住宅産業協会

貸主と借主で折半

貸主と借主で仲介手数料を折半するケースもあります。

賃料の0.55ヵ月分を借主と貸主のそれぞれが払うのは、宅地建物取引業法において原則となる支払い方法です。

貸主が仲介手数料の一部を負担してくれれば、借主にとっては初期費用が抑えられるので、魅力的な物件に映るでしょう。

また、仲介手数料が低めの設定だと、入居希望者が増える可能性もあります。

物件の空室期間を短くし、安定した家賃収入を得たい貸主が半額負担するケースも少なくありません。

貸主が全額負担

貸主が仲介手数料の全額負担を不動産会社に申し出るのは稀です。

このケースでは、当然借主は支払う必要がありません。

貸主にはデメリットのように見えますが、他の物件よりも入居者が見つかりやすくなるメリットがあります。

貸主が仲介手数料を負担する理由
  • 入居者にとっての魅力を増やし、他の物件との差別化を図りたい
  • 空室期間を最小限に抑えて、将来的な収入を拡大したい
  • 仲介手数料の負担をいとわない

不動産会社による仲介手数料の違い|値下げの余地はある

仲介手数料は一律ではなく、不動産会社ごとに異なります。

法律により、不動産会社が受け取る報酬の上限額は家賃の1.1ヵ月分と定められていますが、下限はありません。

仲介手数料は不動産会社にとって成功報酬であり、貴重な収入源です。交渉しても値下げできる見込みは薄いでしょう。

交渉次第では、賃料0.55ヵ月分程度であれば値下げしてもらえる可能性はあります。

仲介手数料が無料になる賃貸物件3選

ここからは仲介手数料が無料になる物件を紹介します。以下の3つの条件で探してみましょう。

無料になる賃貸物件3選
  1. 手数料自体が無料に設定されている物件
  2. 不動産会社の自社物件
  3. 貸主と直接契約する物件

これらの物件では、仲介手数料を負担することなく契約できます。

手数料自体が無料に設定されている物件

「仲介手数料無料」とうたっている物件を選べば、当然手数料は無料です。

入居者がなかなか見つからない物件で、条件を少しでも良くするために貸主が手数料を100%負担してくれています。

貸主にとっては、継続的な収入である家賃を下げるより、短期的な収入である仲介手数料を支払う方が負担は少ないと判断しているためです。

不動産会社の自社物件

不動産会社が直接管理をしている物件にも、仲介手数料はかかりません。

通常の賃貸物件では、大家が貸主となり、不動産会社は仲介をはじめとした手続きやサービスを提供するため、手数料が発生します。

自社物件であれば、そもそも仲介ではないので、手数料はかかりません。

不動産会社が大家から物件を借り上げて転貸するサブリース契約も、仲介手数料は無料です。

貸主と直接契約する物件

貸主である大家と直接契約する場合も、仲介手数料を支払う必要はありません。

ただし、不動産会社を通さずに、賃貸契約をするのは一般的ではなく、物件数もそこまで多くはないでしょう。

また、不動産会社がするような手続きを、自分だけで進める必要があります。

契約手続きが面倒だったり、トラブルが起きたときの対処に困ったりといったリスクがある点には留意しておきましょう。

仲介手数料を減額・返還できる3つのケース

仲介手数料は以下の3つのケースに限り、減額や返還が期待できます。

減額・返還できる3つのケース
  1. 契約前にキャンセルした場合
  2. 支払いすぎていた場合
  3. 値下げ交渉した場合

損をしないように、それぞれのケースに該当していないかチェックしておきましょう。

契約前にキャンセルした場合

賃貸借契約を結ぶ前にキャンセルした場合は、仲介手数料を支払う必要はありません。

賃貸契約は以下の流れになっており、契約書に署名・捺印する前までであればキャンセル可能です。

賃貸契約の流れ

一方で、契約後に入金をしてからキャンセルを申し出ても、契約成立後の解約となり、仲介手数料が戻ってこない可能性があります。

どの物件を契約しようか迷っている場合は、契約までは進めず、相見積もりを取って慎重に検討しましょう。

見積もりを断るときのポイントは、以下の記事でくわしく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

支払いすぎていた場合

仲介手数料を支払いすぎていた場合は、不動産会社に返還の請求ができます。

上限額である家賃の1.1ヵ月分よりも多く仲介手数料を請求するのは、法律違反です。

借主の中には、不動産会社からいわれるがままに、上限額以上の仲介手数料を支払ってしまうケースもあります。

そもそもの仲介手数料の上限を知らないと、不当な金額を請求されるかもしれません。

値下げ交渉した場合

仲介手数料は不動産会社との交渉で、値下げできる可能性があります。

本来、借主が支払う仲介手数料は家賃の0.55ヵ月分ですが、1.1ヵ月分かかる物件に対しては値下げ交渉が可能です。

値下げ交渉には、メールや対面・電話をはじめとしたさまざまな方法があります。

値下げ交渉のコツやタイミングは、以下の記事でくわしく解説しています。こちらも合わせてご覧ください。

仲介手数料は貸主・借主の折半支払いが原則|値下げ交渉してみよう

賃貸における仲介手数料は、法的には貸主・借主の折半が原則とされていますが、実際には借主が全額負担するケースが大半です。

借主に全額請求しても違法ではなく、誰がいくら払うかは、不動産会社や物件によって異なります。

中には仲介手数料無料の物件もあるため、他の物件を申し込みしていても契約前であればキャンセルが可能です。

初期費用全体を考慮し、仲介手数料が高いと感じたら値下げ交渉も検討しましょう。

仲介手数料が高すぎると考えている人は、でふ兄不動産の公式LINEに見積書の写真を送ってみてください。今の見積額よりも大幅に安くできる可能性があります。

初期費用が最大15万円安くなるケースもあるため、ぜひ登録してみてください。

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この記事を書いた人

2020年不動産業勤務。
2020年不動産ジャンルの発信スタート。
2023年エプロンを着用しでふ兄としての発信をスタート。
2024年DFエステート株式会社を設立。

正当な価格や情報、知識を皆様に提供してまいります。

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